自己都合で退職した場合でも、失業保険の受給は可能です。
しかし、原則として3ヶ月の給付制限期間があるため、早期受給を目指すには、この制限を回避する方法を知ることが重要です。
この記事では、自己都合退職でも3ヶ月後に失業保険を受給するための全知識を解説します。
特定理由離職者や特定受給資格者に該当するケース、必要な手続き、早期受給をサポートする制度など、知っておくべき情報を網羅的にまとめました。

自己都合で退職した場合、失業保険はいつもらえますか?

条件を満たせば、自己都合退職でも3ヶ月後に失業保険を受給できます。
この記事でわかること
- 自己都合退職でも3ヶ月後に失業保険を受給できる条件
- 給付制限期間を短縮・免除するための具体的な手続き
- 早期受給をサポートする制度の活用方法
- スムーズな受給に向けた注意点
自己都合退職と失業保険受給の原則
自己都合退職でも、失業保険の受給は可能です。
しかし、原則として給付までに3ヶ月の給付制限期間があるため、早期受給を目指すには、この制限を回避する方法を知ることが重要です。
ここでは、失業保険の基本と自己都合退職における受給のハードルについて解説します。
条件を満たすことで、3ヶ月の給付制限を短縮できる可能性についても触れていくので、ぜひ確認してください。
失業保険の基本と自己都合退職
失業保険は、正式には「雇用保険の失業等給付の基本手当」と呼ばれ、離職者が失業中に生活の心配なく再就職できるよう支援する制度です。
受給するためには、働く意思と能力があること、積極的に求職活動を行っていることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
自己都合退職の場合、会社都合退職と比較して、失業保険の受給開始が遅れる点が大きな違いです。

自己都合で退職した場合、すぐに失業保険はもらえないの?

自己都合退職でも、条件を満たせば失業保険は受給できます。
給付制限期間の存在
自己都合退職の場合、原則として3ヶ月の給付制限期間があります。
これは、離職理由が自己都合であるため、会社都合による離職者よりも受給開始が遅くなるという制度です。
ただし、雇用保険法などの改正により、特定の条件を満たす場合には、給付制限期間が短縮または免除されるケースがあります。
- 教育訓練給付金:自己都合退職者が特定の教育訓練を受けた場合、給付制限が解除される(令和7年4月1日施行)
- 教育訓練給付金給付率の引き上げ:受講費用の最大80%が支給される(令和6年10月1日施行)
- 在職者向け給付金:在職者が教育訓練のために休暇を取得した場合、基本手当に相当する給付金が創設される(令和7年10月1日施行)
自己都合退職における受給のハードル
自己都合退職で失業保険を受給するには、離職日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。
また、ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に転職活動を行っている必要があります。
さらに、給付制限期間中は原則として失業保険は支給されませんが、この期間中にアルバイトをすることは可能です。
ただし、アルバイトの日数や時間があまりに多いと、失業状態ではないと判断される可能性があるため、注意が必要です。
自己都合退職の場合、失業保険の受給開始までに時間がかかることや、受給条件を満たす必要があるなど、いくつかのハードルがあります。
しかし、制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、失業保険を受給することが可能です。
もしそのまま辞めたら、もらえるはずの失業保険、半分以上ムダにしてるかもしれませんよ?
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しかも今、社労士にZoomで無料相談できるって知ってました?
知らないまま辞めた人、けっこう後悔してます。