タイミーでの副業、税金のことを気にしている方は多いはずです。
特に「年間20万円以下なら確定申告は不要」という言葉に、住民税も含まれると誤解していませんか? この誤解が、思わぬ会社バレやペナルティにつながる可能性を秘めています。
実は、所得税と住民税では税金のルールが大きく異なり、副業所得が少額でも住民税の申告は原則として必須です。
もし申告を怠ると「脱税」とみなされ、会社に副業が発覚するリスクや、追徴課税といったペナルティが課される可能性もあります。
この事実を知らないままでいると、安心して副業を継続できません。

結局、住民税っていつ、どこに申告すればいいの?

このガイドを読めば、税金の不安を解消し、適切な申告方法を理解できます。
- 所得税と住民税の明確な違い
- 会社に副業がバレる住民税の仕組み
- 普通徴収でバレるリスクを避ける方法
- タイミー副業を安心して続ける注意点
タイミー副業所得20万円以下でも住民税申告必須
タイミーでの副業所得が年間20万円以下の場合、「所得税の確定申告は不要」という話を聞いて安心しているみなさんも多いかもしれません。
しかし、税金には所得税と住民税という異なる種類があり、それぞれ申告のルールが違うため注意が必要です。
特に、所得税に適用される「年間の副業所得が20万円以下なら申告不要」という特例は、住民税には適用されません。
所得税と住民税では役割や目的が異なるため、申告の基準も変わってきます。
ここでは、まず「### 所得税と住民税の違い」を明確にし、次に「### 副業所得が少額でも申告の重要性」について詳しく説明します。
これらの理由から、タイミーの副業所得がたとえ20万円以下であっても、住民税の申告は原則として必要です。
所得税と住民税の違い
税金には「所得税」と「住民税」の2種類があり、これらは納める先や計算方法、目的が異なります。
「所得税は国に納める国税」であり、所得額に応じて累進課税が適用される一方で、「住民税は都道府県や市区町村に納める地方税」であり、地域の公共サービスのために使われます。
所得税と住民税の最も大きな違いは、確定申告の必要性に関するルールです。
所得税には、会社員が副業で得た所得(給与所得や退職所得を除く雑所得など)が年間20万円以下であれば確定申告が不要となる特例があります。
これは通称「20万円ルール」と呼ばれています。
しかし、このルールはあくまで所得税にのみ適用されるものです。
住民税にはこのような特例は設けられておらず、所得の多少にかかわらず申告が必要です。
項目 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
納める先 | 国(税務署) | 都道府県・市区町村(お住まいの自治体) |
徴収方法 | 源泉徴収、確定申告 | 給与天引き(特別徴収)、個人納付(普通徴収) |
目的 | 国の財源 | 地域の公共サービス(教育、福祉など)の財源 |
20万円ルール | 副業所得20万円以下は確定申告不要の特例あり | 原則適用なし。所得額に関わらず申告が必要 |

所得税の確定申告が不要でも住民税は払うことになるのですか?

そうです、少額の所得でも住民税は発生するため、別途申告が必要です。
このように、所得税と住民税はそれぞれ異なる性格を持つ税金であり、特に「20万円ルール」が所得税のみに適用される点に注意が必要です。
副業所得が少額でも申告の重要性
タイミーなどでの副業所得が年間20万円以下で、所得税の確定申告が不要だったとしても、住民税の申告を怠ると「脱税」とみなされる可能性があります。
これは、所得税の「20万円ルール」が住民税には適用されないため、たとえ少額の所得であっても住民税は発生するからです。
みなさんの所得情報は、勤務先や支払元(タイミー運営会社)から税務署に、そして税務署からお住まいの市区町村に共有されます。
そのため、副業所得があるのに住民税の申告をしていないと、市区町村が保有する所得情報とみなさんの申告内容に不一致が生じ、後から連絡が入る可能性が高いです。
未申告が発覚した場合、追徴課税や延滞税といったペナルティが課されることもあります。
未申告のリスク | 詳細 |
---|---|
脱税とみなされる可能性 | 住民税申告義務を怠ると罰則対象となる場合あり |
追徴課税 | 本来納めるべき税金に加え徴収される |
延滞税 | 納付期限に遅れた場合に発生する追加の税金 |
会社への発覚リスク | 不自然な住民税額で経理担当者に疑われる |

うっかり申告を忘れていたらどうなるのでしょうか?

税務署や自治体から指摘がある前に、早めに自主的に申告を行うことが大切です。
少額の副業所得であっても、住民税の申告はみなさんの納税義務を果たす上で非常に重要です。
適切な申告を行うことで、不必要なペナルティを避け、安心して副業を続けられます。
所得税と異なる住民税の原則
タイミーのような副業を続ける上で、税金の問題は避けて通れない部分です。
特に、所得税と住民税は似ているようでその性質が大きく異なり、この違いを理解しないままでいると、思わぬ会社バレや税金トラブルにつながる可能性があります。
みなさんが安心して副業を続けられるように、所得税と住民税がどのように異なるのか、その原則をしっかりと把握しておくことが非常に重要です。
このセクションでは、まず所得税と住民税の役割の違いを明確にし、次に所得税に適用される「20万円ルール」が住民税には当てはまらない点、そして住民税の特別徴収によって会社に副業が発覚する可能性と、副業収入による税額変化のリスクについて、私と一緒に詳しく見ていきましょう。
所得税と住民税の役割
私たちの所得にかかる税金には、所得税と住民税の大きく二種類があります。
それぞれの税金には異なる役割があり、納税先も計算方法も異なるため、この違いを理解することは、副業の税金対策を考える上で非常に大切なことです。
所得税は、国に対して納める税金です。
個人の所得に応じて課され、国税庁が所管しています。
一方、住民税はみなさんがお住まいの都道府県や市区町村に納める地方税です。
住民が利用する行政サービス(教育、医療、福祉など)の費用を賄うために徴収されます。
項目 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
納税先 | 国 | 居住地の都道府県・市区町村 |
徴収方法 | 原則、自己申告(確定申告) | 特別徴収(給与天引き)または普通徴収(自己納付) |
課税対象 | 1月1日から12月31日までの所得 | 1月1日から12月31日までの所得 |
使途 | 国全体の財源 | 地域の行政サービス費用 |
申告時期 | 翌年2月中旬から3月中旬 | 翌年2月中旬から3月中旬(所得税の確定申告をした場合不要) |

結局、所得税と住民税って何が違うのかしら?

国に納める所得税と、自治体に納める住民税は、納税先や計算方法、徴収方法に違いがあります。
それぞれの税金がどのような目的で集められ、どこに納めるのかを理解することで、副業による所得を正しく申告する道筋が見えてきます。
「20万円ルール」は所得税の特例
「副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
これは俗に「20万円ルール」と呼ばれており、所得税にのみ適用される特別なルールです。
所得税は年間の所得が20万円以下であれば、本業の給与所得以外の所得について確定申告の義務が免除されます。
しかし、このルールは住民税には適用されません。
住民税は所得の金額にかかわらず課税されるため、たとえ副業の所得が20万円以下であったとしても、原則として住民税の申告が必要となります。
申告を怠ると、住民税の追徴課税や延滞税が発生する可能性があるため、注意が必要です。
税金の種類 | 20万円ルールの適用 | 申告の要不要(副業所得20万円以下の場合) |
---|---|---|
所得税 | 適用される | 不要 |
住民税 | 適用されない | 必要 |

住民税って、いくらから申告しないといけないの?

副業の所得金額にかかわらず、住民税の申告は原則として必要です。
所得税の20万円ルールは便利ですが、住民税にはこの特例がありません。
そのため、少額の副業収入であっても、住民税の申告をきちんと行うことが重要です。
会社にバレる住民税の特別徴収
会社員の場合、毎月の給与から住民税が天引きされるのが一般的です。
この仕組みを「特別徴収」と言います。
特別徴収の場合、会社はみなさんの住民税額が記載された「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」という書類を市区町村から受け取ります。
この通知書に記載された金額の変化が、会社に副業が発覚する主な原因となります。
みなさんがタイミーなどで副業をすると、その分の所得が合算され、結果として住民税の所得割の金額が増加します。
会社が受け取る通知書に、本業の収入だけでは説明できないほどの住民税額が記載されていると、経理担当者が「なぜこれほど税額が高いのか」と疑問を持ち、副業の存在に気づく可能性が高まるのです。
特に、タイミーの報酬が「給与所得」として扱われる場合、通知書に副業からの給与所得が記載されるため、さらに発覚しやすくなります。
項目 | 特別徴収の仕組み | 会社バレへの影響 |
---|---|---|
納付方法 | 会社が給与から天引きし、自治体に納付 | 会社が納税額を把握するため、副業分の所得が増えると気付かれやすい |
通知される書類 | 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書 | 副業所得が合算された税額が通知され、本業の給与との差異から推測される可能性がある |

会社にはどんな書類が届いて、具体的にどうバレちゃうの?

「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」に記載された税額を見て、経理担当者が気づく可能性があります。
特別徴収の仕組みを理解し、この通知書による会社バレのリスクを認識することが、副業対策の第一歩と言えます。
副業収入による税額変化のリスク
副業によって得た収入は、住民税の計算に直接影響を与えます。
収入が増えれば、それに比例して住民税の「所得割」の額も増える仕組みです。
この住民税額の増加が、会社に副業が発覚する大きなリスクとなります。
本業の給与額と住民税額が一致しないことから、会社は「他に収入があるのではないか」と疑念を抱く可能性があります。
タイミーの報酬は、原則として「給与所得」として扱われます。
給与所得が増えると、会社の経理担当者が住民税額の通知を見た際に、本業の収入から算出されるはずの住民税額と実際の住民税額に大きな差が生じ、副業の存在が露呈する危険性が高まります。
キャンペーンボーナスなどで「雑所得」となる場合は、給与所得とは別の計算になりますが、いずれにしても住民税の総額は増加します。
区分 | 影響の詳細 | バレる可能性 |
---|---|---|
給与所得の増加 | 会社の給与天引きの住民税額が増え、会社が「決定通知書」で把握できるため | 高い |
雑所得の増加 | 所得合計額が増え、住民税の総額も増加。普通徴収に切り替えなければ、同様にバレるリスクがある | 中程度 |

タイミーで得た収入は、いつも給与所得になるの?

タイミーの報酬は多くが給与所得ですが、キャンペーンボーナスなどは雑所得になることがあります。
副業による所得の増加が住民税額に影響を与え、それが会社バレのリスクに直結することを理解し、適切な対策を講じることが重要です。
住民税の普通徴収で会社バレ防止
会社に副業が知られる最も大きな原因の一つは、住民税の納付方法です。
本業の給与以外に副業の収入があると住民税額が増え、会社がその変化に気づく場合があります。
しかし、住民税の納付方法を普通徴収に切り替えることで、会社に副業が知られるリスクを大きく減らせます。
普通徴収とはどのような仕組みなのか、そして確定申告をする場合としない場合、それぞれの切り替え方があります。
また、タイミー報酬が給与所得に分類される場合の注意点や、普通徴収を選んだ際の具体的な納付時期について、みなさんに詳しくご説明します。
副業を安心して続けるために、住民税の納税方法をしっかりと理解し、会社にバレない対策を取ることが非常に大切です。
住民税を普通徴収にすることで、副業による住民税額の増額が、会社を経由せずに直接みなさんのもとに通知されます。
これにより、会社が経理処理の過程で副業に気づく可能性を大幅に低減できます。
普通徴収とは何か
普通徴収とは、みなさん自身が住民税を直接、市区町村に納める方法を指します。
一方、会社員の場合、通常は会社の給与から住民税が天引きされる特別徴収が行われています。
普通徴収を選択すると、住民税の納税通知書が自宅に届き、記載された税額を個人で金融機関やコンビニエンスストアなどで納付することになります。
副業で得た所得にかかる住民税分だけを個別に納める仕組みが構築できるため、会社に副業が知られにくいです。
項目 | 特別徴収 | 普通徴収 |
---|---|---|
納付方法 | 会社が給与から天引きし自治体に納付 | 納税者自身が自治体に直接納付 |
会社への通知 | 会社に税額通知書が送付 | 納税者に納税通知書が送付 |
会社バレリスク | 税額増加でバレる可能性が高い | 副業分の税額変化でバレる可能性を低減 |

副業分の税金って、会社が払う税金と何が違うの?

副業分の税金は、会社が納めるのではなくみなさんが個別に納めます。
普通徴収と特別徴収は、住民税の納付方法が根本的に異なります。
副業が会社に知られることを避けたい場合は、みなさん自身が住民税を直接納める普通徴収を選ぶことが、重要な対策となります。
確定申告する際の切り替え方
所得税の確定申告をする際に、住民税の納付方法を普通徴収に切り替えることができます。
これは、副業所得が年間20万円を超えているなど、所得税の確定申告が必要なみなさんにとって最も一般的な方法です。
確定申告書を作成する際、第二表の「住民税に関する事項」という欄にある「給与・公的年金等に係る住民税の徴収方法」の項目で、「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。
このひと手間で、本業の給与にかかる住民税は今まで通り会社から天引きされ、副業分の住民税のみを自宅に送付される納税通知書で直接納めることができます。

確定申告書にどこか印をつけるところがあるってこと?

はい、確定申告書の「自分で納付」という欄に印をつけるだけです。
確定申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことで、副業分の住民税に関する情報が会社に伝わることを防げます。
確定申告しない場合の切り替え方
タイミーの副業所得が年間20万円以下で、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。
この住民税の申告を行う際に、普通徴収への切り替えを希望できます。
所得税の確定申告を行わない場合は、みなさんがお住まいの市区町村の役所に直接「住民税の申告」を行います。
申告の際に、担当窓口で普通徴収を希望する旨を必ず伝えてください。
申告期間は、所得があった年の翌年2月中旬から3月中旬にかけての期間です。
分からないことがあれば、ためらわずに役所の職員に質問してください。

確定申告をしないなら、どこに税金のことを相談すればいいの?

お住まいの市区町村の役所の税務課が相談窓口になります。
所得税の確定申告が不要でも住民税の申告は必要です。
この住民税申告の際に、普通徴収を希望することを伝えることが、会社バレを防ぐための大切な手続きになります。
給与所得の普通徴収の注意点
タイミーで得られる報酬の多くは「給与所得」に分類されますが、給与所得の場合、住民税の普通徴収が認められにくいケースがあります。
これは、多くの自治体が原則として、給与所得に対する住民税は会社からの天引き、つまり特別徴収を推進しているためです。
特に、タイミーでの勤務が長期にわたる場合や、特定の条件を満たす場合は、自治体によっては普通徴収が認められないことがあります。
例えば、アルバイトやパートのような雇用契約で継続的に給与を受け取っている場合、自治体側が自動的に特別徴収に切り替えてしまうことも実際にはあります。
心配な場合は、事前にみなさんがお住まいの市区町村の税務課に相談してみるのが最も確実な方法です。

タイミーで給料をもらっても、特別徴収になる可能性もあるの?

はい、自治体の判断によりますが、原則として給与からの天引きになることが多いです。
給与所得の場合の普通徴収は、自治体によって判断が異なるため、必ず事前に確認を取り、ご自身の状況に合った最適な方法を見つけることが大切です。
普通徴収での納付時期
住民税を普通徴収で納付する場合、年に4回に分けて納税通知書がみなさんの自宅に届きます。
この通知書には、納付すべき税額と納付期限が記載されています。
具体的な納付時期は自治体によって多少異なりますが、一般的には6月、8月、10月、翌年1月頃の年4回に設定されています。
各納付期日までに、届いた納税通知書を使って金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
口座振替を設定しておけば、納付忘れの心配もなく便利です。

住民税は一度に全部払うの?それとも何回かに分けて払うの?

納税通知書が年4回届くので、それに従って納付します。
普通徴収は年4回の分割納付が基本です。
納税通知書をしっかりと確認し、納付期限を過ぎないように管理することが大切です。
タイミー副業を安心して続けるために
タイミーでの副業を安心して続けるためには、税金のことだけでなく、ご自身の行動による会社バレの可能性を理解し、未然に防ぐことが非常に重要です。
いくら税務処理を適切に行っても、日々の言動やインターネット上での情報発信によっては、思わぬ形で副業が会社に知られてしまうリスクがあります。
ここでは、安心してタイミーでの副業を継続するために知っておくべき、具体的な注意点や対応策について解説します。
特に社内外での情報共有やSNSでの情報発信には、細心の注意を払う必要があります。
社内情報共有の注意点
社内情報共有とは、会社の同僚や上司、あるいは他の従業員と副業に関する話をする行為全般を指します。
税務処理を適切に行うことと同じくらい、この情報共有に注意を払うことは、会社に副業が知られるのを防ぐうえで極めて大切です。
どんなに信頼できる相手でも、副業に関する情報は共有しないのが賢明です。
例えば、休憩中の雑談や飲み会の席で、何気なく話した一言から副業が発覚するケースは少なくありません。
- どんなに信頼できる相手でも副業の話は避ける
- 勤務時間中はもちろん、プライベートな場でも副業の話題に触れない
- 会社の人間関係においては、副業に関する詮索をしない

会社の人にうっかり話してしまうのが一番怖いな…

ご自身の身を守るためにも、情報共有は避けるのが賢明です。
ご自身の口から発した言葉が、後で思わぬ形で広まってしまう可能性もあります。
副業に関する情報は、徹底して口外しないという強い意識を持つことが、安定した副業ライフを送るための第一歩になります。
SNSでの情報発信に注意
SNSでの情報発信とは、X(旧Twitter)、Instagram、Facebookといったソーシャルメディアに、文章や画像を投稿する行為を指します。
匿名で利用していても、投稿内容によっては個人の特定につながるリスクがあるため、副業に関する情報発信は特に慎重に行う必要があります。
何気なく投稿した写真の背景や、出かけた場所、働いた時間帯などから、ご自身の勤務状況や副業の活動が推測されてしまうケースは少なくありません。
一度インターネット上に公開された情報は、完全に削除するのが困難であり、意図しない形で拡散される可能性もあります。
- 個人の特定につながる情報(勤務場所や時間帯など)は公開しない
- 副業に関する具体的な内容や収益状況を投稿しない
- 友人・知人からの特定を防ぐため、プライベート設定を適切に行う

SNSに何気なく投稿した写真や文章からバレることもあるんだ…

思わぬ情報源が会社バレにつながるケースもあるケースもあるので、細心の注意を払いましょう。
安易な情報発信は、後で取り返しのつかない事態を招く可能性があります。
SNSの利用は、ご自身のプライバシーと会社の就業規則を考慮した上で、慎重に行動することが求められます。
タイミー報酬の所得区分と経費
所得区分とは、得た収入が税法上どの種類の所得に分類されるかを示すものです。
タイミーで得られる報酬の多くは、税法上「給与所得」に分類されます。
この所得区分を正しく理解することは、適切な税務処理を行う上で不可欠です。
給与所得の場合、原則として個別の「経費」として計上できる費用は限られています。
これは、雇用主から給与が支払われる際、あらかじめ決められた「給与所得控除」というものが適用されるためです。
一方で、タイミーのキャンペーンボーナスなどで得た収入は「雑所得」に分類される可能性があり、この場合は業務に直接かかった費用を「経費」として計上することが認められます。
所得区分 | 経費計上の可否 | 説明 |
---|---|---|
給与所得 | 原則として不可 | 給与所得控除が適用されるため、個別の経費計上は認められない |
雑所得 | 業務関連費は可能 | 収入から業務に必要な費用を差し引いて所得を計算できる |
一時所得 | 原則として不可 | 特別な臨時収入で、経費計上の概念は基本的にない |

タイミーでもらったお金に、経費は関係ないと思っていたけど…

所得区分によって経費の扱いが異なるので、注意が必要です。
ご自身の報酬がどの所得区分に該当するかを理解し、適切に処理することは、税金の申告漏れや誤りを防ぐことにつながります。
不明な点があれば、必ず確認するようにしましょう。
困ったら専門家へ相談
タイミーの副業における税務や法的な問題で困ったとき、一人で悩むのではなく、専門家へ相談することは安心と正しい解決策を得るための最も確実な方法です。
ここでいう専門家とは、主に「税理士」や「自治体の税務担当窓口」を指します。
税金に関する知識は非常に複雑で、法律や制度は頻繁に改正されます。
個々の状況に合わせた最適なアドバイスや、確定申告の実務について、専門家は豊富な知識と経験を持っています。
特に、会社に副業が知られるのを防ぐ住民税の「普通徴収」への切り替え方など、個別の状況に応じた具体的な手続きについても、的確な指導を受けることができます。
相談先 | 相談内容の例 |
---|---|
自治体の税務担当窓口 | 住民税の申告手続き、具体的な納付方法、徴収方法に関する疑問 |
税理士 | 複雑な税務処理、節税対策、確定申告書の作成、法改正に関する助言 |

税金のことは難しくて、一人で判断するのは不安だな…

早めに専門家に相談することで、安心して副業に取り組めます。
専門家への相談は、一時的な費用の出費と捉えられがちですが、長期的に見れば、誤った申告によるペナルティや会社バレのリスクを回避し、結果としてご自身の安心と金銭的な損失を防ぐことにつながります。
よくある質問(FAQ)
- タイミーでの副業所得について、住民税を普通徴収で納めるための具体的な手続きを教えてください。
-
所得税の確定申告をする場合は、確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。
この手続きで副業分の住民税のみを個人で直接納めることができます。
所得税の確定申告が不要な場合でも、別途お住まいの市区町村の役場で住民税の申告が必要です。
この際も、副業分の住民税を普通徴収にするよう申し出ましょう。
- 副業で住民税を普通徴収にした場合、いつどのように納税するのですか?
-
普通徴収を選んだ場合、通常はお住まいの市区町村から自宅に納税通知書が送付されます。
この通知書に従い、年に4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めることになります。
自治体によっては、一括納付や口座振替の利用も可能ですので、納付書や自治体のウェブサイトで確認してください。
- タイミーで得た報酬は、税務上どのような所得に分類されますか?また、経費は計上できますか?
-
タイミーで得る報酬は、基本的に「給与所得」に分類されます。
これは、雇用契約に基づいた働き方であるためです。
キャンペーンによるボーナスなど、一部の特殊な報酬は「雑所得」や「一時所得」となる場合があります。
タイミーでの報酬が「給与所得」と分類される場合、交通費や備品購入費用などの経費を個別に計上することは原則できません。
ただし、雑所得に分類される報酬の場合には、その収入を得るためにかかった費用を必要経費として計上できます。
- 住民税の増加以外に、副業が会社にバレる可能性のある要因はありますか?
-
副業が会社に知られるリスクは、住民税の他にいくつか考えられます。
一つは、ご自身が会社の同僚や上司に副業について話してしまうケースです。
社内での情報共有には注意が必要です。
もう一つは、ソーシャルメディアでの情報発信です。
ご自身の身元が特定されるような情報や、副業に関する内容を安易に公開しないよう十分に気をつけてください。
- 副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、必ず住民税の申告が必要ですか?何か例外はありますか?
-
基本的に、副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。
しかし、一部例外があります。
例えば、株式や投資信託などで得た利益のうち、証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合は、税金が自動的に徴収されるため、原則として確定申告も住民税の申告も不要です。
また、生活に使用していた不用品をフリマアプリなどで売却して得た収入は、原則として非課税となり申告の必要はありません。
- 万が一、タイミーの副業所得に関する住民税の申告を忘れてしまった場合、どうすれば良いですか?
-
もし申告を忘れてしまった場合は、お住まいの市区町村から住民税に関する連絡が届く可能性があります。
税務署や自治体からの指摘がある前に、できるだけ早くご自身で役所に連絡し、自主的に申告を行うことが非常に重要です。
自主的な申告によって、追徴課税や延滞税といったペナルティが軽減される場合があります。
正確な手続きについては、お住まいの市区町村の税務担当部署に相談してください。
まとめ
タイミーでの副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は原則必要です。
所得税の「20万円ルール」は住民税には適用されず、申告を怠ると会社に副業がバレるリスクやペナルティにつながります。
この記事では、タイミー副業を安心して続けるために必要な情報を解説しました。
- 所得税と住民税は異なる税金で、住民税は所得額にかかわらず申告が必要であること
- 会社に副業が知られるのを防ぐため、住民税の納付方法を普通徴収に切り替える手続き
- 税務処理だけでなく、社内外での情報共有やSNS利用における注意点
- 不安な場合は、自治体の税務担当窓口や税理士への相談
タイミーでの副業を安全に、そして安心して続けるために、この記事で解説した住民税の正しい知識と対策をぜひ実践してください。