特定理由離職者として申請したにもかかわらず、自己都合退職として扱われてしまい、納得がいかないという方もいるのではないでしょうか。
本来受けられるはずの失業保険が受けられないとなると、今後の生活にも影響が出てきてしまいます。
この記事では、特定理由離職者が自己都合と判断される理由について、具体的なケースを交えながら詳しく解説します。
ハローワークの判断基準や、納得できない場合の対処法を知っておくことで、不当な扱いを受けずに済むかもしれません。

特定理由離職者なのに自己都合になるのはなぜ?

ハローワークの判断基準を理解することが大切です。
この記事でわかること
- 自己都合になる理由
- 特定理由離職者の定義
- 不服申し立ての手続き
特定理由離職者が自己都合になる理由

特定理由離職者が自己都合として扱われる理由は、ハローワークが個別の状況を総合的に判断した結果、客観的に見てやむを得ない事情として認められなかった場合に起こりえます。
特定理由離職者として認められるには、離職理由が客観的に見てやむを得ない事情であると判断される必要があります。
自己都合退職と判断されるケースでは、その理由が「自己の意思による退職」とみなされている可能性があります。
ハローワークがどのような点を重視して判断するのか、以下で具体的な背景を見ていきましょう。
自己都合になる理由の概要
特定理由離職者とは、本来会社都合退職に準ずる理由で離職したにもかかわらず、自己都合として扱われてしまうケースを指します。
多くの場合、ハローワークが個々の状況を総合的に判断した結果、離職理由が「やむを得ない事情」として認められなかった場合に発生します。
自己都合と判断される背景には、個人の事情と法律や制度の解釈との間にミスマッチが生じていることがあります。
例えば、病気や家族の介護といった理由で退職した場合でも、その状況が「業務に支障をきたすほどではない」「他に介護できる人がいる」と判断されれば、自己都合として扱われる可能性があるのです。

特定理由離職者なのに、自己都合になるなんて納得できない…

ハローワークの判断基準を理解することが大切です。
自己都合となる背景
特定理由離職者として認められるためには、単に離職理由を申告するだけでなく、客観的な証拠を提示する必要があります。
具体的には、以下の様なケースが考えられます。
離職理由 | 自己都合と判断される背景 |
---|---|
健康上の理由 | 医師の診断書の内容が不十分、または業務に支障がない程度の症状と判断された場合 |
家族の介護 | 介護を必要とする家族の状況を証明する書類が不足している、または他に介護できる親族がいると判断された場合 |
通勤困難 | 引越しが自己の都合によるものであったり、通勤時間が著しく長くならないと判断された場合 |
これらの背景を理解し、適切な証拠を揃えることが、自己都合と判断されることを避けるために重要です。
特定理由離職者の定義と要件
特定理由離職者として認められるには、離職理由が客観的に見てやむを得ない事情であると判断される必要があります。
ハローワークは求職者の状況をヒアリングし、公的書類で確認して判断するため、正当な理由を証明する書類を準備しておきましょう。
以下に、特定理由離職者の定義と該当する要件を説明します。
特定理由離職者の定義とは
特定理由離職者とは、倒産や解雇といった会社都合以外でも、やむを得ない事情で離職した人を指します。
具体的には、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、正当な理由のある自己都合退職が該当します。
「やむを得ない事情」とは、病気やケガ、家族の介護など、個人の意思では避けられない事情を指します。
該当する要件
特定理由離職者に該当する主な要件は以下の通りです。
理由 | 詳細 |
---|---|
期間の定めのある労働契約 | 労働者が契約更新を希望したにもかかわらず、契約が更新されなかった場合 |
体力不足、病気、ケガ | 医師の診断書など、客観的な証明が必要 |
家族の介護 | 親族の死亡、疾病、負傷などにより、扶養や看護が必要となった場合 |
配偶者との別居生活が困難 | 配偶者の転勤などにより、別居生活が困難になった場合 |
通勤が不可能または困難 | 結婚に伴う住所変更、育児に伴う保育施設の利用、事業所の移転などにより、通勤が困難になった場合 |
希望退職 | 特定受給資格者の範囲に該当しない企業整備による人員整理で、希望退職に応じた場合 |
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自己都合と判断されるケース事例
特定理由離職者として申請しても、ハローワークの判断によっては自己都合退職とみなされるケースがあります。
重要なのは、個々の状況を客観的に見て、退職理由がやむを得ないものと判断されるかどうかです。
自己都合と判断されるケースでは、退職理由が「自己の意思による退職」とみなされる傾向があります。
健康状態、家庭の事情、通勤事情など、具体的なケースごとに、どのような場合に自己都合と判断されるのか、以下で詳しく解説します。
健康状態による判断
健康状態を理由に退職した場合でも、病状や治療の必要性が業務に支障をきたすレベルであるかが判断の分かれ目です。
体調不良を理由に退職した場合、自己都合と判断されるケースと特定理由離職者と判断されるケースは以下の通りです。
項目 | 自己都合と判断されるケース | 特定理由離職者と判断されるケース |
---|---|---|
病状 | 業務に支障がない程度の体調不良 | 業務に支障をきたすほどの体調不良 |
診断書の内容 | 具体的な病状や治療の必要性が記載されていない | 具体的な病状や治療の必要性が記載されている |
医師の意見 | 業務内容の軽減や配置転換で対応可能 | 休養や治療が必要で、業務を続けることが困難 |
会社からの配慮 | 業務内容の軽減や配置転換の提案があったが、自己都合で退職 | 会社からの配慮がなく、業務を続けることが困難 |
その他の状況 | 以前から体調不良があったが、退職前に十分な休養を取らなかった | 退職前に十分な休養を取り、医師の診断を受けて退職 |

体調が悪くて仕事に行けないのに、自己都合になるなんて納得できない…

医師の診断書の内容や、会社からの配慮の有無が重要になることを覚えておきましょう。
家庭の事情による判断
親族の介護や看護を理由に退職した場合、介護の必要性や、他に介護できる親族がいるかなどが考慮されます。
親族の介護や看護を理由に退職した場合、自己都合と判断されるケースと特定理由離職者と判断されるケースは以下の通りです。
項目 | 自己都合と判断されるケース | 特定理由離職者と判断されるケース |
---|---|---|
要介護者の状況 | 要介護度が低い、または自立した生活が可能 | 要介護度が高い、または常に介護が必要 |
同居の有無 | 要介護者と同居していない | 要介護者と同居している |
他の親族の状況 | 他に介護できる親族がいる | 他に介護できる親族がいない |
介護サービスの利用状況 | 介護サービスを利用できる状況にある | 介護サービスを利用できない状況にある、または介護サービスだけでは十分な介護ができない |
会社からの配慮 | 介護のための休暇や時短勤務の制度を利用できる | 介護のための休暇や時短勤務の制度がない、または利用しても十分な介護ができない |

家族を大切にしたいのに、それも自己都合になるの?

介護が必要な家族の状況や、他に介護できる人がいないかなどを具体的に説明することが重要です。
通勤事情による判断
引越しにより通勤が困難になった場合、引越しが自己の都合によるものか、通勤時間が著しく長くなるかなどが考慮されます。
引越しにより通勤が困難になった場合、自己都合と判断されるケースと特定理由離職者と判断されるケースは以下の通りです。
項目 | 自己都合と判断されるケース | 特定理由離職者と判断されるケース |
---|---|---|
引越しの理由 | 自己都合による引越し | 会社命令による転勤、または配偶者の転勤に伴う引越し |
通勤時間 | 引越し後の通勤時間が大幅に増加しない | 引越し後の通勤時間が大幅に増加する(一般的に片道2時間以上) |
公共交通機関の状況 | 公共交通機関が利用可能 | 公共交通機関が利用できない、または本数が少ない |
会社の配慮 | 会社の近くに住むことを推奨されたが、自己都合で引越し | 会社からの通勤手当が支給されない、または通勤困難な状況を改善する意思がない |

通勤が大変になっただけなのに、どうして自己都合なの?

引越しの理由や、引越し後の通勤時間などを具体的に説明することが大切です。
納得できない場合の対処法
特定理由離職者が自己都合と判断された場合でも、諦めずに適切な対処を行うことで、結果が変わる可能性があります。
最も重要なことは、ハローワークに自身の状況を正確に伝え、必要な証拠を揃えることです。
以下では、具体的な対処法について解説します。
ハローワークへの再相談
自己都合と判断された場合、まずはハローワークに再相談しましょう。
担当者に、退職に至った経緯や理由を詳しく説明することが重要です。
具体的な状況を伝えることで、ハローワークの判断が変わる可能性があります。

「なぜ自己都合という判断になったのか、詳しく教えてほしいな」

まずはハローワークに自己都合と判断された理由を確認しましょう。
証拠書類の準備
ハローワークに再相談する際には、客観的な証拠となる書類を準備することが不可欠です。
これらの書類は、自身の主張を裏付け、ハローワークの判断を覆すための重要な要素となります。
以下に、具体的な証拠書類の例をまとめました。
証拠書類 | 詳細 |
---|---|
医師の診断書 | 病状の詳細、就業が困難である旨の記載があるもの |
介護に関する証明書 | 要介護者の状態、介護の必要性を示すもの |
通勤困難を証明する書類 | 通勤経路、所要時間、交通機関の運行状況を示すもの |
その他 | 会社からの退職勧奨通知、ハラスメントに関する記録、労働条件に関する契約書など |

「どんな書類を準備すれば、特定理由離職者として認めてもらえるの?」

退職理由を裏付ける客観的な証拠を集めましょう。
不服申し立ての手続き
ハローワークの判断にどうしても納得できない場合は、不服申し立てという手段があります。
不服申し立ては、ハローワークの決定に対して異議を申し立てる正式な手続きです。
以下に、不服申し立ての概要をまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
申し立て先 | 都道府県労働局雇用保険審査官 |
期限 | 決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内 |
方法 | 不服申立書を作成し、郵送または持参 |
記載事項 | 氏名、住所、不服の内容、理由など |
添付書類 | ハローワークの決定通知書、主張を裏付ける証拠書類など |
注意点 | 期限を過ぎると申し立てができない、客観的な証拠が必要 |

「不服申し立てって、難しそうだし、時間もかかりそう…」

不服申し立ては、最終的な手段として検討しましょう。
会社都合退職との違い
特定理由離職者が自己都合として扱われる背景には、会社都合退職との区別が重要になります。
会社都合退職と自己都合退職では、失業給付の受給条件や期間に大きな違いが生じるため、正確な理解が必要です。
以下では、それぞれの違いについて詳しく解説します。
それぞれの違いを理解することで、ご自身の状況をより正確に把握できます。
会社都合退職の定義
会社都合退職とは、企業の経営状況や事業運営上の理由により、労働者が退職せざるを得ない状況を指します。
倒産や解雇などが該当し、労働者の意思とは無関係に雇用契約が終了する場合が特徴です。
項目 | 説明 |
---|---|
倒産 | 企業が経営破綻し、事業継続が不可能になった場合。 |
解雇 | 企業が労働者を一方的に解雇する場合。ただし、労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇は除く。 |
事業所の廃止 | 事業所が閉鎖され、労働者が職を失う場合。 |
大量雇用変動 | 1ヶ月に30人以上の労働者が離職する場合。 |
労働条件の著しい相違 | 労働契約の内容と実際の労働条件が大きく異なる場合(賃金の未払いや大幅な減額、過酷な労働環境など)。 |
給付制限の有無
自己都合退職の場合、失業給付の受給開始までに3ヶ月間の給付制限期間が設けられています。
一方、会社都合退職の場合は、給付制限期間がなく、7日間の待機期間経過後、すぐに失業給付の受給が開始されます。

自己都合退職だと3ヶ月も給付制限があるのか…

会社都合退職であれば、すぐに失業給付を受給できます。
受給期間の違い
失業給付の受給期間は、雇用保険の加入期間や離職時の年齢によって異なります。
一般的に、会社都合退職の方が自己都合退職よりも受給期間が長く設定されています。
項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
---|---|---|
受給資格 | 離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要 | 離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上必要 |
所定給付日数 | 90日〜150日 | 90日〜330日 |
給付制限 | 3ヶ月間 | なし |
受給開始までの期間 | 7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間 | 7日間の待機期間 |
このように、会社都合退職と自己都合退職では、失業給付の受給条件や期間に大きな違いがあります。
ご自身の離職理由がどちらに該当するかを正確に理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
よくある質問(FAQ)
- 特定理由離職者が自己都合と判断されるのはなぜですか?
-
ハローワークが個別の状況を総合的に判断した結果、離職理由が客観的に見てやむを得ない事情として認められなかった場合に、自己都合と判断されることがあります。
- どのような場合に自己都合と判断されやすいですか?
-
客観的な証拠が不足している場合や、個人の事情と法律や制度の解釈との間にミスマッチが生じている場合に、自己都合と判断されやすくなります。
例えば、健康上の理由で退職した場合、医師の診断書の内容が不十分であったり、家族の介護を理由とした場合、他に介護できる人がいると判断されたりするケースが挙げられます。
- 特定理由離職者として認められるための要件は何ですか?
-
離職理由が客観的に見てやむを得ない事情であると判断される必要があります。
具体的には、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、病気やケガ、家族の介護など、個人の意思では避けられない事情で離職した場合などが該当します。
- 自己都合と判断された場合に、納得できない時の対処法はありますか?
-
まずはハローワークに再相談し、退職に至った経緯や理由を詳しく説明することが重要です。
その際、医師の診断書や介護に関する証明書など、客観的な証拠となる書類を準備しましょう。
それでも納得できない場合は、不服申し立ての手続きを行うことも可能です。
- 会社都合退職と自己都合退職では、失業給付にどのような違いがありますか?
-
自己都合退職の場合、失業給付の受給開始までに3ヶ月間の給付制限期間が設けられていますが、会社都合退職の場合は、給付制限期間がありません。
また、一般的に、会社都合退職の方が自己都合退職よりも受給期間が長く設定されています。
- どのような理由で退職した場合に、会社都合退職として扱われますか?
-
倒産や解雇、事業所の廃止など、企業の経営状況や事業運営上の理由により、労働者が退職せざるを得ない状況が会社都合退職として扱われます。
労働者の意思とは無関係に雇用契約が終了する場合が特徴です。
まとめ
特定理由離職者として申請したにもかかわらず、自己都合と判断されて納得がいかないという経験はありませんか?ハローワークの判断基準を理解し、適切な対応を取ることが重要です。
- 特定理由離職者が自己都合と判断される理由
- 自己都合と判断された場合の対処法
- 会社都合退職との違い
この記事を参考に、ご自身の状況を整理し、次に行動すべきことを明確にしましょう。
絶対チェック!
「退職したら失業保険もらえるでしょ…」
そう思って辞めた人、けっこう後悔してます。
✔ 3つのポイントを知っておくだけで差が出ます!
- ✅ 自己都合でも最短7日で受給スタート
- ✅ 10万円〜170万円以上もらえた事例も
- ✅ 成功率97%以上の専門サポート付き
通院歴やメンタル不調のある方は
むしろ受給率が上がるケースも。
知っているかどうかで、最大400万円以上の差が出ることも。
- ・26歳(勤続2年)月収25万円 → 約115万円
- ・23歳(勤続3年)月収20万円 → 約131万円
- ・40歳(勤続15年)月収30万円 → 約168万円
- ・31歳(勤続6年)月収35万円 → 約184万円
※受給額は申請条件や状況により異なります
※退職済みの方も申請できる場合があります