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ハローワーク手続きの期限
退職後、ハローワークでの手続きは原則として離職日の翌日から1年以内に行う必要があります。
各見出しでは、この期限に関する詳細な条件や注意点について解説します。
給付制限期間や手続きの特例について理解を深め、スムーズな手続きを行いましょう。
離職日の翌日から1年以内
雇用保険法において、基本手当(失業保険)の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間と定められています。
この期間内にハローワークで求職の申し込みを行う必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
受給期間 | 離職日の翌日から1年間 |
手続き内容 | ハローワークで求職の申し込み |
必要なもの | 離職票、個人番号確認書類、身元確認書類、写真、本人名義の預金通帳など |
注意点 | 自己都合退職の場合は給付制限期間がある |

ハローワークでの手続きは、離職日の翌日から1年以内に行う必要があります。
給付制限期間の考慮
自己都合退職の場合、通常2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間があります。
この期間中は失業保険の受給が開始されないため、注意が必要です。
項目 | 内容 |
---|---|
給付制限期間 | 通常2ヶ月または3ヶ月 |
理由 | 自己都合退職 |
受給開始 | 給付制限期間経過後 |
注意点 | 給付制限期間中は失業保険を受給できないため、生活費の準備が必要 |

給付制限期間って具体的に何?

給付制限期間は、自己都合退職の場合に設けられる失業保険の受給が開始されない期間です。
手続き期限に関する特例
病気やけが、妊娠、出産、育児などの理由で30日以上働くことができない場合、受給期間の延長が認められることがあります。
この場合、離職日の翌日から最長4年間まで受給期間を延長することが可能です。
項目 | 内容 |
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受給期間の延長 | 離職日の翌日から最長4年間 |
理由 | 病気、けが、妊娠、出産、育児など |
申請 | ハローワークで手続き |
注意点 | 申請には医師の診断書や母子手帳などが必要 |
受給期間の延長を希望する場合は、ハローワークに相談し、必要な手続きを行うようにしましょう。
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