会社都合退職は、会社にとって金銭的な負担増や企業イメージの悪化につながるため、決して無視できない問題です。
会社都合退職が企業に与える影響を理解することは、リスクを最小限に抑えるために重要です。
会社都合退職は、企業の財務状況だけでなく、将来の成長にも悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、失業保険料の増加や助成金受給への悪影響などが考えられます。
これらの影響を総合的に理解し、事前に把握しておくことが大切です。
この記事でわかること
- 金銭的負担
- 助成金への影響
- 企業イメージ悪化
- 回避策
会社都合退職:会社側のデメリットとは?

会社都合退職は、企業にとって金銭的な負担増や企業イメージの悪化につながるため、決して無視できない問題です。
会社都合退職が企業に与える影響を理解することは、リスクを最小限に抑えるために重要です。
このページでは、会社都合退職が企業に与える影響の全体像とデメリットを事前に把握する重要性について解説します。
会社都合退職が企業に与える影響の全体像
会社都合退職は、企業経営に多岐にわたる影響を及ぼします。
具体的には、直接的な金銭的負担の増加に加えて、助成金受給の制限、企業イメージの悪化、採用活動への悪影響などが挙げられます。
会社都合退職は、企業の財務状況だけでなく、将来の成長にも悪影響を及ぼす可能性があるため、経営者はこれらの影響を総合的に理解しておく必要があります。
デメリットを事前に把握する重要性
会社都合退職のデメリットを事前に把握することは、企業が適切な対策を講じる上で不可欠です。
考えられるデメリットを事前に把握しておけば、解雇理由の妥当性を慎重に検討したり、従業員との十分な協議を通じて合意退職を目指したりするなど、訴訟リスクを軽減するための対策を講じることができます。
また、助成金受給への影響を考慮し、代替策を検討することも可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
金銭的負担の増加 | 失業保険料の増加、解雇予告手当の支払い、退職金の割増などが考えられます。 |
助成金受給への悪影響 | 雇用関係助成金の不支給や減額、過去の助成金返還を求められる可能性があります。 |
企業イメージの悪化と採用への影響 | 企業イメージの低下による顧客離れ、求職者への悪影響、従業員のモチベーション低下などが考えられます。 |
会社都合退職による会社側の3つのデメリット

会社都合退職は、会社にとって無視できない影響を及ぼします。
特に、金銭的な負担の増加、助成金受給への悪影響、企業イメージの悪化は深刻な問題です。
これらのデメリットを事前に把握することは、会社が適切な判断を下す上で不可欠です。
金銭的負担については1、助成金への影響については2、企業イメージについては3で詳しく解説します。
1. 金銭的負担の増加
会社都合退職は、会社に直接的な金銭的負担をもたらします。
1-1. 失業保険料の増加による負担増
会社都合で退職した従業員は、自己都合退職よりも失業保険を有利に受給できます。
具体的には、給付開始までの待機期間が短縮され、給付日数も増加する傾向にあります。
このため、会社が負担する雇用保険料が増加します。
雇用保険料は、会社と従業員が共同で負担していますが、会社都合退職者が増えるほど、会社の負担は重くなります。
1-2. 解雇予告手当の支払い義務発生
労働基準法では、従業員を解雇する場合、30日前に予告するか、30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
会社都合退職の場合、解雇予告手当の支払い義務が発生する可能性が高まります。
従業員を即日解雇する場合や、30日前の予告が難しい場合には、解雇予告手当の支払いが必要になります。
1-3. 退職金の割増による負担増の可能性
会社の退職金制度によっては、会社都合退職の場合、自己都合退職よりも退職金が割り増しされる場合があります。
これは、会社都合退職が従業員にとって不利益な状況であることを考慮し、退職金を増額することで補償するという考え方に基づいています。
退職金の割増は、会社の金銭的負担をさらに増加させる要因となります。
2. 助成金受給への悪影響
会社都合退職は、助成金の受給にも悪影響を及ぼします。
2-1. 雇用関係助成金の不支給・減額リスク
厚生労働省は、雇用維持や従業員のスキルアップに取り組む企業に対して、様々な助成金制度を設けています。
会社都合退職を発生させた場合、これらの助成金の一部または全部が受けられなくなる、または減額される可能性があります。
会社都合退職は、企業の雇用管理体制に問題があるとみなされるためです。
2-2. 助成金受給のための雇用維持要件との抵触
助成金の中には、一定期間、従業員の雇用を維持することを要件としているものがあります。
会社都合退職は、この雇用維持要件に抵触する可能性があり、助成金の受給資格を失う原因となります。
助成金の受給を前提として経営計画を立てている場合、会社都合退職による受給停止は大きな痛手となります。
2-3. 過去の助成金返還を求められる可能性
会社都合退職が発生した場合、過去に受給した助成金の返還を求められる可能性もあります。
助成金の交付要件には、一定期間、雇用状況を維持することが含まれている場合があります。
会社都合退職は、この要件を満たさなくなるため、助成金の返還を求められることがあります。
3. 企業イメージの悪化と採用への影響
会社都合退職は、企業のイメージを悪化させ、採用活動にも悪影響を及ぼします。
3-1. 企業イメージ低下による顧客離れ
会社都合退職、特に不当解雇訴訟などが明るみに出た場合、企業のイメージは大きく低下します。
企業の社会的責任(CSR)を重視する顧客は、企業の雇用問題に敏感であり、取引の停止や縮小を検討する可能性があります。
3-2. 求職者への悪影響と採用難易度の上昇
企業の評判は、求職者が就職先を選ぶ際の重要な判断材料となります。
会社都合退職が頻繁に発生する企業は、求職者から敬遠され、優秀な人材の確保が困難になる可能性があります。
特に、会社の将来性や安定性を重視する求職者は、会社都合退職の多い企業を避ける傾向にあります。
3-3. 従業員のモチベーション低下と生産性悪化
会社都合退職は、残された従業員のモチベーション低下にもつながる可能性があります。
特に、解雇された従業員が不当解雇を訴えている場合、他の従業員は自分の将来に不安を感じ、仕事への意欲を失う可能性があります。
従業員のモチベーション低下は、生産性の悪化を招き、企業の業績にも悪影響を及ぼします。
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会社都合退職を回避するための検討事項

会社都合退職は、会社にとって金銭的な負担増や企業イメージの悪化など、多くのデメリットをもたらします。
会社都合退職を回避するためには、人員整理以外の経営改善策を検討することが重要です。
ここでは、人員整理以外の経営改善策と、会社都合退職を選択する場合の注意点について解説します。
人員整理以外の経営改善策の検討
人員整理は、一時的なコスト削減にはなるものの、従業員のモチベーション低下や企業イメージの悪化など、長期的なデメリットも伴います。
人員整理を検討する前に、まずは他の経営改善策を検討することが重要です。

人員整理以外の経営改善策って、具体的にどんなものがあるの?

経営資源の再配分や新規事業への進出など、さまざまな選択肢があります。
経営資源の再配分による効率化
経営資源の再配分とは、会社の持つ資源(人材、資金、設備など)を、より効率的に活用できるように配置転換することです。
既存の事業を見直し、不採算部門から成長が見込める部門へ資源をシフトすることで、会社全体の生産性を向上させることが可能です。
新規事業への進出や事業転換の検討
既存の事業が衰退している場合、新規事業への進出や事業転換を検討することも有効な手段です。
市場のニーズを的確に捉え、新たな収益源を確保することで、会社全体の経営基盤を強化することができます。
従業員のスキルアップによる生産性向上
従業員のスキルアップは、会社の生産性向上に直接つながります。
研修制度の充実や資格取得支援などを通じて、従業員の能力開発を促進することで、組織全体の競争力を高めることができます。
会社都合退職を選択する場合の注意点
会社都合退職は、従業員にとって失業保険の給付や退職金の面で有利になる一方、会社にとっては金銭的な負担や企業イメージの悪化など、デメリットも伴います。
会社都合退職を選択する場合には、法的手続きを遵守し、従業員への丁寧な説明を行うことが重要です。

もし会社都合退職を選択することになったら、どんなことに気をつければいいの?

法的手続きの遵守や従業員への丁寧な説明など、注意すべき点がいくつかあります。
法的手続きの遵守と従業員への丁寧な説明
会社都合退職を行う場合、労働基準法などの関連法規を遵守する必要があります。
解雇予告や解雇理由の明示など、必要な手続きを যথাযথ に行うとともに、従業員に対して解雇の理由や今後の生活について丁寧に説明することが重要です。
解雇理由の明確化と証拠の確保
解雇理由を明確にし、客観的な証拠を確保することは、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。
解雇理由が曖昧であったり、証拠が不十分であったりすると、従業員から不当解雇として訴えられる可能性があります。
従業員の再就職支援の実施
会社都合退職となる従業員に対して、再就職支援を行うことは、企業の社会的責任を果たす上で重要です。
再就職支援セミナーの開催や、求人情報の提供などを通じて、従業員の再就職をサポートすることで、企業イメージの向上にもつながります。
よくある質問(FAQ)
- 会社都合退職の場合、会社は必ず解雇予告手当を支払う必要はありますか?
-
解雇予告手当は、労働基準法で定められた義務であり、原則として解雇日の30日前までに予告する必要があります。
もし30日前に予告できない場合は、不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
- 会社都合退職を従業員が希望した場合でも、会社側のデメリットは変わりませんか?
-
会社都合退職の扱いは、会社側の都合による退職が原則です。
従業員の希望による退職であっても、会社が合意すれば会社都合として扱われることがありますが、その場合でも会社側のデメリットは基本的に変わりません。
- 会社都合退職を回避するために、会社ができる具体的な対策はありますか?
-
会社都合退職を回避するためには、経営資源の再配分による効率化、新規事業への進出や事業転換の検討、従業員のスキルアップによる生産性向上など、人員整理以外の経営改善策を検討することが重要です。
- 助成金受給において、会社都合退職が過去に遡って影響を与えるのはどのようなケースですか?
-
過去に受給した助成金の交付要件に、一定期間の雇用状況の維持が含まれている場合、会社都合退職が発生すると、この要件を満たさなくなるため、助成金の返還を求められる可能性があります。
- 会社都合退職による企業イメージの悪化を最小限に抑えるにはどうすればいいですか?
-
会社都合退職を行う場合でも、従業員への丁寧な説明、解雇理由の明確化と証拠の確保、従業員の再就職支援の実施など、誠実な対応を心がけることで、企業イメージの悪化を最小限に抑えることができます。
- 会社都合退職と自己都合退職で、退職金の扱いに違いはありますか?
-
会社の退職金制度によりますが、一般的に会社都合退職の場合、自己都合退職よりも退職金が割り増しされる場合があります。
これは、会社都合退職が従業員にとって不利益な状況であることを考慮し、退職金を増額することで補償するという考え方に基づいています。
まとめ
この記事では、会社都合退職が会社側に与える様々なデメリット、特に金銭的な負担増、助成金への悪影響、そして企業イメージの悪化について詳しく解説しました。
- 金銭的負担:失業保険料の増加や解雇予告手当、退職金の割増など
- 助成金への影響:雇用関係助成金の不支給や過去の助成金返還など
- 企業イメージ悪化:顧客離れや採用難易度の上昇、従業員のモチベーション低下など
会社都合退職を回避するためには、人員整理以外の経営改善策を検討し、法的手続きを遵守することが重要です。
今後の経営判断にお役立てください。
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