雇用保険|加入条件、20時間未満でも?【2025年最新】

雇用保険は、原則として週20時間以上の労働時間がある方が対象ですが、「私」のように週20時間未満で働く方にとって、加入は難しいのでしょうか。

万が一の失業に備えて、雇用保険に加入できるかどうかは、生活設計において非常に重要な問題です。

雇用保険の加入条件は、労働時間や雇用期間によって細かく定められています。

この記事では、週20時間未満の労働者でも雇用保険に加入できる例外的なケースや、2028年に予定されている法改正による加入条件の緩和について詳しく解説します。

短時間労働者でも雇用保険に加入できる道が開けるかもしれません。

この記事でわかること

目次

雇用保険|20時間未満でも加入できる?

雇用保険は、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合に加入できます。

ただし、2028年を目処に週10時間以上への加入条件緩和が予定されています

多様な働き方に対応するため、パートやアルバイトなど短時間労働者も雇用保険に加入しやすくなり、より多くの労働者の生活を保護できるようになります。

週20時間未満でも加入できるケースについて見ていきましょう。

雇用保険の加入条件概要

雇用保険の加入条件は、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることです。

この条件を満たすことで、失業した場合の失業手当や、育児休業給付などの給付金を受け取ることが可能になります。

雇用保険ってどんな制度?

雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定を目的とした国の制度です。

20時間未満でも加入できるケース

現行制度では、週の所定労働時間が20時間未満の場合、基本的に雇用保険に加入することはできません。

しかし、特定の条件を満たす場合は、例外的に加入が認められることがあります

加入条件緩和の最新情報

厚生労働省は、多様な働き方に対応するため、雇用保険の適用拡大を検討しています。

2028年を目処に、週の所定労働時間が10時間以上でも雇用保険に加入できるよう、制度改正が進められています

Aさんが週18時間勤務の場合、現在の制度では雇用保険には加入できません。

しかし、2028年に制度が改正されれば、Aさんのような週10時間以上働く人でも加入できるようになる可能性があります。

制度改正についてもっと詳しく知りたい

厚生労働省のWebサイトなどで最新情報を確認するようにしましょう。

雇用保険加入条件|3つのポイント

雇用保険は、労働者の生活と雇用の安定を図るための重要な制度であり、加入条件を満たすことで、失業時の給付や再就職支援などのサポートを受けることが可能です。

雇用保険の加入条件を正しく理解することは、万が一の事態に備える上で非常に重要です。

週20時間以上の労働時間

雇用保険の加入条件として、まず挙げられるのが週20時間以上の労働時間です。

これは、1週間の所定労働時間が20時間以上であることを意味し、この条件を満たすことが、雇用保険の加入資格を得るための基本的な要件となります。

31日以上の雇用見込み

雇用保険の加入には、週20時間以上の労働時間に加えて、31日以上の雇用見込みがあることも条件となります。

この条件は、雇用が短期間で終わるのではなく、一定期間継続することを前提としており、雇用保険制度が長期的な雇用の安定を支援するものであることを示しています。

適用除外となるケース

雇用保険には、加入条件を満たしていても適用除外となるケースが存在します。

これらのケースに該当する場合、雇用保険に加入することができませんので、注意が必要です。

雇用保険って、自分も入れるのかな?

雇用保険の加入条件を満たしているかどうか、再度確認してみましょう。

20時間未満の労働者が雇用保険に加入する方法

雇用保険は原則として週20時間以上の労働者に適用されますが、例外的に20時間未満でも加入できるケースがあります。

重要なのは、労働者の働き方や事業所の状況によって、加入の道が開かれる可能性があるという点です。

ここでは、雇用保険の加入条件を満たすのが難しい20時間未満の労働者でも、加入できる可能性のある方法を紹介します。

特に、特定の条件を満たす短期雇用特例被保険者制度と、複数の事業所での労働時間を合算する方法は重要です

特定の条件を満たす短期雇用特例被保険者

短期雇用特例被保険者とは、季節的な仕事(漁業や農業など)に4ヶ月以内の期間で雇用される人のことを指します。

雇用保険法では、特定の条件を満たす短期雇用特例被保険者も雇用保険に加入できると定めています。

具体的な条件は以下のとおりです。

短期雇用でも雇用保険に入れるケースがあるんだ。でも、私のような事務職は対象外なのね…

事務職でも、他の条件を満たせば雇用保険に加入できる可能性はあります。

季節的な業務に従事している場合は、労働時間が週20時間未満であっても、短期雇用特例被保険者として雇用保険に加入できる可能性があります。

この制度を活用することで、短期間の雇用でも万が一の失業に備えることが可能です。

複数の事業所で労働時間を合算する

複数の事業所で働いている場合、それぞれの事業所での労働時間を合算して雇用保険の加入条件を満たせる可能性があります。

ポイントは、各事業所での労働時間を合算して週20時間以上になるかどうかです。

複数の事業所で労働時間を合算する際の注意点は以下のとおりです。

複数のバイトを掛け持ちしているけど、全部合わせて20時間以上になるかな…。手続きとか面倒だな

複数の事業所での労働時間を合算することで、雇用保険に加入できる可能性があります。

複数の事業所で労働時間を合算する場合、手続きが必要になりますが、雇用保険に加入できる可能性が高まります。

今後の法改正に期待する

雇用保険の加入条件は、社会情勢や働き方の変化に合わせて見直されることがあります。

特に、短時間労働者の増加や多様な働き方が広がる中で、雇用保険の適用範囲拡大を求める声が高まっています

雇用保険の法改正に関する動向は以下のとおりです。

雇用保険の加入条件が緩和されれば、現在20時間未満の労働者でも雇用保険に加入しやすくなる可能性があります。

法改正の最新情報をチェックし、加入のチャンスを待ちましょう。

よくある質問(FAQ)

週20時間未満で働く場合、雇用保険に加入できないのでしょうか?

現行制度では、原則として週の所定労働時間が20時間以上であることが雇用保険の加入条件です。

ただし、特定の条件を満たす場合は例外的に加入が認められるケースや、2028年を目処に週10時間以上でも加入できるよう制度改正が進められています。

雇用保険の加入条件で重要なポイントは何ですか?

雇用保険の加入条件として、週20時間以上の労働時間、31日以上の雇用見込み、そして適用除外とならないことが挙げられます。

これらの条件をすべて満たす必要があります。

短時間労働でも雇用保険に加入できる方法はあるのでしょうか?

特定の条件を満たす短期雇用特例被保険者制度を利用するか、複数の事業所で労働時間を合算することで、雇用保険の加入条件を満たせる可能性があります。

短期雇用特例被保険者とはどのような制度ですか?

短期雇用特例被保険者とは、季節的な仕事に4ヶ月以内の期間で雇用される人を指します。

特定の条件を満たすことで、週20時間未満の労働時間でも雇用保険に加入できる場合があります。

複数の事業所で労働時間を合算する場合、どのような点に注意が必要ですか?

各事業所での雇用保険の加入条件(31日以上の雇用見込みなど)を満たしている必要があります。

また、複数の事業所で雇用されていることをハローワークに届け出る手続きが必要です。

雇用保険の加入条件は今後変わる可能性はありますか?

厚生労働省は、多様な働き方に対応するため、雇用保険の適用拡大を検討しています。

2028年を目処に、週の所定労働時間が10時間以上でも雇用保険に加入できるよう制度改正が進められており、今後の法改正に期待できます。

まとめ

雇用保険は原則、週20時間以上働く方が対象ですが、2028年の法改正で週10時間以上でも加入できるようになります。

法改正に関する最新情報を確認して、雇用保険加入のチャンスを待ちましょう。

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